開業して個人事業主になろう!

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この記事のポイント

会社を退職して「フリーランス」になったら、迷わず開業届を提出して「個人事業主」になりましょう!

この記事を読んで欲しい人
悩んでいる人
悩んでいる人

退職してフリーランスとして仕事をしていこうと思ってるけど、個人事業主になった方が良いの?

個人事業主のメリットてなに?
申請はどうしたらいいの?

個人事業主のメリット

会社を辞めてフリーランスになるとリスクもありますが、その分たくさんのメリットがあります。

職種にもよりますが、ざっとあげてみただけでも、次のようなものがありますね。

  • 自由(仕事の選択、勤務場所などの意思決定の範囲が広い)
  • 手取り金額が増える。
  • 経費を計上できる。


中でも「自由」は一番のメリットですが、税制面を見てみると、もう一つ大きなメリットがあります。

それは、開業することで、確定申告の際に税制面で多くの優遇が受けられる「青色申告」を選択できることです。

では、青色申告を選択した場合に受けられるメリット・デメリットを確認してみましょう。

青色申告のメリット

最大65万円の青色申告特別控除が受けられる。

・赤字を最大3年繰り越すことができる。

・青色事業専従者給与を必要経費とすることができる。
 ※家族を従業員としている場合

青色申告のデメリット

・正規の簿記の原則に従った会計処理が必要

簿記とか会計処理とか、なかなか難しそうに感じてしまいますよね。

でも、安心してください。

世の中には良く出来た会計ソフトがたくさんあります。
多少お金は掛かりますが、会計ソフトを使えば全く問題ありません。
もうデメリットとは言えないレベルです。

もうわかっていただけたと思います。

迷わず開業届を提出して個人事業主になりましょう!

必要書類の準備と提出

提出書類(クリックするとテンプレートのある国税庁HPが開きます。)

①開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)

 開業日・廃業日から1ヶ月以内に提出

②青色申告承認申請書

 開業日から2ヶ月以内に提出
 (但し、開業日が1月1日~15日の間の場合は3月15日まで)

一人で仕事をするなら、以上の①②を準備すればOKです。


③青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

 青色申告するとき、家族に支払った給与を経費として計上するために必要な書類
 開業日から2ヶ月以内に提出
 (但し、開業日が1月1日~15日の間の場合は3月15日まで)

④源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書

 源泉所得税の納付事務を年に2 回(6ヶ月毎)とするための書類
 従業員が9名以下の場合に申請 

⑤給与支払事務所等の開設届出書

 開業済みで、初めて従業員を雇う際に提出
 従業員を雇ってから1ヶ月以内に提出

※書類は2部(提出用と控え)用意して下さい。

テンプレートをダウンロードして記載すれば問題なく作成できますが、私はFreeeのサービスを使用しました。
画面に入力して行けば完成してしまいますし、何より無料なのでお勧めです。

提出

書類がそろったら、事業所のある地域を管轄している税務署に提出します。

管轄している税務署は国税庁のHPで調べることができます。

書類の不備がなければ、拍子抜けするくらい簡単に受理してもらえます。
私が提出したときは5分も掛かりませんでした。

控えの書類に受領印を押してもらい、家に保管しておいてください。

これで、あなたも「個人事業主」です。

きっちり働いてどんどん儲けましょう!

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