【個人事業主でもOK】きちんと手続きして再就職手当をもらおう!

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個人事業主になろうと思っているけど、会社を辞めた後、ハローワークに行った方が良いの?
再就職手当をもらえる条件や手順がわからない。

失業保険の種類

・求職者給付

失業者が再就職の活動をする際に、その活動を支援するために給付される。

失業保険と聞いて誰もが思い浮かべるのはこれです。

再就職の活動をしていれば、人によって金額・期間などの違いはありますが、基本的に誰でも給付されます。

今回は詳細な説明はしませんが、開業に時間が掛かる場合などは、これをきちんともらいましょう!

・就職促進給付

再就職する際や再就職後の仕事を長く続けることを支援する目的で給付される。

3種類ありますが、個人事業主として開業した際に条件を満たしていれば給付されるのは再就職手当です。

ここからは、再就職手当を受給する際の手順を確認していきます。

再就職手当を受給するための条件

  1. 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
  2. 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
  3. 待期満了後の就職であること
  4. 自己都合で退職した場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものであること
  5. 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます。)
  6. 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと
  7. 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
  8. 原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用であること

詳細は厚生労働省のHPを参照してください。(Q37です。)

きちんと手順に沿って、準備をして行けば、問題なくクリアできるものですが、ここでネックとなってくるのは2だと思います。
私は最初のクライアントの契約書に契約期間1年、双方から特段の申し出がない場合は自動更新する旨の文言を入れてもらいことで対応しました。

再就職手当を受給するための準備

再就職も含め、失業保険の給付は手続きに時間が掛かります。
必要な資料などを速やかにそろえて、直ぐにハローワークに行きましょう。

準備するもの
  1. 離職票-1 勤務していた会社から受領
  2. 離職票-2 勤務していた会社から受領
  3. 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し(住民票記載事項証明書)のいずれか)
  4. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  5. 印鑑(認印可、スタンプ印不可)
  6. 写真2枚(最近の写真、正面上半身、タテ3.0cm×ヨコ2.5cm)
  7. 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

詳細は厚生労働省のHPを参照してください。

再就職手当を受給するための手続き

受給資格の決定

最初にハローワークで行うことは次の2つです。

  1. 求職の申込
  2. 雇用保険受給資格者のしおりを受領

しおりには、この後の職業講習会や雇用保険説明会(初回説明会)の日程が記載されています。

手続きを終えると、この日が受給資格決定日となります。

待期期間

受給資格決定日(最初にハローワークに行った日)から7日間は待期期間となり、
この期間は雇用保険の支給期間になりません。

待期期間は、ハローワークが本当に失業しているか見極めるための期間です。
この期間に仕事を開始してしまうと失業していないことになり、手当は受給できません。

またアルバイト、ボランティアなどスポット的に仕事をした場合、仕事をした日は待期期間にカウントされず、手続きが遅れてしまいますから注意が必要です。

職業講習会

指定された日に受講します。
日時や持ち物は雇用保険受給資格者のしおりに記載されています。

講習会の内容は次の2点です。

  1. ハローワークの利用案内
  2. 求人の閲覧・職業相談の方法の説明
雇用保険説明会(初回説明会)

指定された日に受講します。
日時や持ち物は雇用保険受給資格者のしおりに記載されています。

説明会の内容は次の2点です。

  1. 今後の手続きの予定
  2. 就職活動についての説明

雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受領します。

説明会後に失業認定日が正式に決まります。

初回認定日

指定された日にハローワークに行き手続きします。
日にちは雇用保険受給資格者のしおりに記載されています。
概ね、待期期間満了後、約2週間後です。

自己都合で退職した人は、雇用保険の支給はありませんが、待期期間が完了したことを確認されます。

待期日満了からこの日までに就職活動1回以上が義務付けられていますが、職業講習会が1回とカウントされるため、その他に活動していなくても問題ありません。

再就職手当の支給申請

【注意】自己都合で退職した人は、待期期間満了日の翌日から一ヶ月はハローワークか職業紹介事業者の紹介による就職でないと再就職手当は給付されません。

自己都合で退職し、個人事業主として給付が受けられるのは、開業日がこの期間より後である場合です。

準備する資料は次の2点です。

  1. 開業届
  2. 1年を超えて勤務することが確実であると認められることの証明

    私は最初のクライアントの契約書に契約期間1年、双方から特段の申し出がない場合は自動更新する旨の文言を入れてもらい、提出しました。

申請手順

  1. 開業した(再就職した)ことをハローワークに電話連絡
  2. ハローワークで再就職手当の支給申請

    職員の方が丁寧に資料を確認してくれました。
    説明も含め30分掛からなかったと思います。

    支給要件の確認と支給決定に2~4週間かかることと、就職先に確認することがあるとの説明を受けました。

これで申請は完了です。

支給

私の場合ですが、自分にもクライアントにも連絡はなく、1週間程度で支給決定通知と雇用保険受給資格者証が送付されて来ると共に、手当が振り込まれていました。

開業の手順については、別の記事で詳しく解説しています。参考にしてください。

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