前回までで、法人の登記が完了しました。
おめでとございます。
「これから頑張るぞ!」と決意を新たにされている方も多いかと思います。
この勢いに乗って残りの手続きを終わらせてしまいましょう。
法人の登記が終わったら、次は行政へ各種届出をします。

法人登記後に必要な手続きが知りたい。
設立届はどこに出せば良いの?
法人登記が完了したあとの手続きについて知りたい人に読んで欲しい記事です。
法人の登記が終わったら、次は行政へ各種届出をします。
先ずは税務関係の手続きについてみて行きましょう。
この記事のポイント
法人設立届をする税務関係の機関は3か所
機関によって届出期限が異なるので注意が必要
登記事項証明書・登記簿謄本は履歴事項全部証明書でOK
法人設立届の提出先と提出期限
法人を設立したことを届け出なければならない税務関係の機関は、次の3か所です。
- 税務署
本店所在地の管轄の税務署に提出 - 都道府県税事務所
本店所在地管轄の支庁に提出 - 市役所(町・村役場)
市民税課などに提出
※東京23区に本店がある場合は区役所への届け出は不要

面倒なことに提出期限が揃っていません。
気にするのも面倒なので、登記完了後、速やかに提出してしまうことをお勧めします。
- 税務署
法人設立日から2ヶ月以内 - 都道府県税事務所
法人設立日から1ヶ月以内
※東京23区に本店がある場合は14日以内 - 市役所(町・村役場)
法人設立日から1ヶ月以内
必要書類
では、届出に必要な書類を確認して行きましょう。
税務署については、このタイミングで提出しておいた方が良い申請書、届出についても合わせて記載します。
<<注意1>>法人設立届出書について
法人設立届出書は名称は同じですが、提出先の機関によって記載項目などが少しずつ異なりますので注意が必要です。
それぞれの提出先の様式を必ず使用してください。
本店が東京の方は、東京都がエクセル形式で提供している様式がお勧めです!
入力用のシートに記入していくと税務署用、都税事務所用、市町村用、控え用が完成するようになっています。
<<注意2>>履歴事項全部証明書について
必要書類を確認していると、提出先によって「履歴事項全部証明書」「登記事項証明書」「登記簿謄本」という3種類の書類があり面倒に思いましたが、調べていくうちに同じもの(正確には包含されたりする関係だったりする)だと判りました。
結論ですが、法人設立届時に持って行くのは「履歴事項全部証明書」でOKです!
- 法人設立届出書(*1)
本店が東京都であれば、東京都主税局のエクセルファイルがお勧めです! - 定款のコピー
- 履歴事項全部証明書
法務局で発行 - 株主名簿
表計算ソフトなどで作成すれば大丈夫です(イメージ画像参照) - 設立時貸借対照表
これも表計算ソフトなどで作成すれば大丈夫です(イメージ画像参照) - 青色申告の承認申請書(*1)
申請しておくと損金があった場合、最大10年繰り越せるなどのメリットがあります。
提出期限は設立から3ヶ月 - 給与支払事務所等の開設届出書(*1)
提出期限は開設から1ヶ月 - 源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書(*1)
毎月の源泉徴収税の支払いを半年毎にまとめて支払うことに出来ます。
*1:国税庁のHPより様式をダウンロード


- 法人設立届出書
- 定款のコピー
- 履歴事項全部証明書(コピー可)
履歴事項全部証明書はコピーでOKです。
私は原本が必要と思い添付しましたが、担当の方が勿体ないからと、その場でコピーを取り、原本を返してくれました。
市役所も同様でした。
- 法人設立届出書
- 定款のコピー
- 履歴事項全部証明書(コピー可)
提出先への書類が揃ったら、控え用にそれぞれコピーを取っておきます。
提出
それぞれの届出先に提出します。
持参しても良いですし、郵送での提出も可能です。
受領してもらったら、必ず控えに日付印を押してもらい、家に保管しておいてください。

まとめ
これで、税務関係の手続きは完了です。
提出期限は長めですが、税務署が2ヶ月以内なのに、都道府県は1ヶ月以内(23区は14日以内)など、期限がばらばらなので厄介な手続きです。
繰り返しになりますが、登記が完了したら速やかに済ませてしまいましょう!
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